鉄道敷設法
『ウィキペディア日本語版』による解説
鉄道敷設法(てつどうふせつほう、明治25年法律第4号)は、1892年6月21日に公布された国が建設すべき鉄道路線を定めた日本の法律である。この法律では北海道以外の予定線33線が規定されていた(北海道については、北海道鉄道敷設法(明治29年法律第93号、1896年5月14日公布)に規定)。
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1892年6月21日公布の法律。
【改正】
1:1922年4月11日(1922年法律37号)。
2:1951年5月30日
「鉄道敷設法の一部を改正する法律(1951年法律第162号)」
【改正鉄道敷設法別表一覧】
別表は
・本州の部
・四国の部
・九州の部
・北海道の部
に分かれている。
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品詞区分:固有名詞一般
よみがな:てつどうふせつほう
同義語:
1922年法律37号
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